企業情報

消費者庁による措置命令に関するお詫びとお知らせ

 株式会社デンソー及び株式会社デンソーソリューション(以下、併せて「弊社ら」)は、景品表示法第7条第1項の規定に基づく措置命令(令和6年3月13日付)に従い、一般消費者に与えた誤認を排除するため、次のとおり周知致します。

 
弊社らは、車両用クレベリンサービス(以下、「本件サービス」)を共同して一般消費者に提供するにあたり、弊社らがそれぞれ自社ウェブサイトに掲載していたリーフレット等において、例えば、令和4年8月18日、同月26日及び令和5年10月18日から令和6年1月31日までの間、「DENSO 車両用クレベリン 車内空間の除菌・消臭サービス 大幸薬品×DENSO 大幸薬品とデンソーの共同開発によるクレベリン(二酸化塩素ガス)を活用した車内除菌・消臭サービスです。」並びに「定期的な施工でクリーンな車内空間をキープ」、「施工目安 約3ケ月」、「点検整備・車検のタイミングで」、「季節の変わり目に」、「レジャーのあとに」及び「受験シーズンの送迎に」等と表示するなど、あたかも、本件サービスを利用することで、車室内において約3ヶ月間有効な除菌効果等が得られるかのように示す表示をしていました。
 しかし、これらの表示は、本件サービスの内容について、一般消費者に、実際のものよりも著しく優良であると示す表示であり、景品表示法に違反するものでした。
なお、令和6年1月末日をもって、車両用クレベリンの取扱いは終了しております。
お客様をはじめとする関係者の皆様にご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。弊社らは、この度の措置命令を真摯に受け止め、広告管理体制をより一層強化することで再発防止に努めて参ります。
 
令和6年3月31日

 株式会社デンソー       
株式会社デンソーソリューション 

 【ご参考】本件に関する弊社のお知らせ

「車両用クレベリン」に関する景品表示法に基づく措置命令について (ニュースリリース)
画面最上部へ戻る