空調機の新機種への買い替えのお奨め

※記載は2022年5月時点のものです。詳しくは環境省「フロン排出抑制法」ポータルサイトをご確認ください。

フロン排出抑制法とは? 

2015年4月よりフロン類の回収や破壊について定められたフロン回収・破壊法が改正され
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称「フロン排出抑制法」)
として施行されました。

さらに、10年以上4割弱で低迷していた廃棄時回収率向上のため、機器廃棄時にユーザーがフロン回収を行わない違反に対し、直接罰の導入などの法改正が行われ、2020年4月1日より施行されています。

これまでのフロンの回収・破壊に加え、フロン類の製造から使用、廃棄まで「ライフサイクル
全体の包括的な対策」が求められます。

フロン排出抑制

フロン排出抑制法の対象

各段階の当事者それぞれが対象になり、所有者様は、「管理者※」に該当します。

※「管理者」とは原則として、当該製品の所有権を有する企業及び法人のことを指します。ただし、例外として契約書等の書面において
保守・修繕の責務を所有者以外が負うとされている場合は、その企業及び法人が管理者となります。

  • フロン
    製造業者
  • 機器
    製造業者
  • 管理者
    (所有者様)
  • 充填回収
    業者
  • 再生・破壊
    業者

管理者(所有者様)に求められること

管理している全ての第一種特定製品(冷媒としてフロン類が使用されている業務用の空調機器または冷凍・冷蔵機器)
について、以下の事項を厳守する必要があります。

設置に関する義務

確認

  • 機器に損傷をもたらすことを防ぐために、振動源の周囲には設置してはいけません。
  • 機器の点検・修理のために、必要な作業空間を確保してください。
  • 機器周辺の清掃を怠らないでください。

使用に関する義務

点検

  • 全ての第一種特定製品について、管理者自身が「簡易定期点検」を行う必要があります。
    →スポットクーラー「INSPAC」の簡易点検記録簿については、簡易点検記録簿をご活用ください。
  • 管理する第一種特定製品の圧縮機の定格出力が7.5kW以上の場合は、
    有資格者※による「定期点検」を行う必要があります。

※冷媒フロン類取扱技術者等

修理

  • 当該機器よりフロンガスが漏れていることが判明した場合には、漏れ箇所の特定及び修理を
    行う必要があります。漏れ箇所の修理をしないでフロンガスを充填することは禁止されました。
  • 適切な専門業者に修理、フロン類の充填を依頼してください。

記録

  • 機器の点検・修理・冷媒の充填・回収の履歴は、当該製品を設置してから廃棄した後も3年間「記録を保存」
    する必要があります。

報告

  • 使用時の漏えい量が「1,000CO2-ton」以上漏えいした事業者は(法人単位)は、所管大臣に「報告義務」
    発生します。
    フロン漏えい量=充填量(kg)-整備時回収量(kg)×GWP

点検内容

点検種別 簡易点検 定期点検
点検実施者 管理者(所有者様)自身 有資格者
対象機器 全ての機器 空調機器 冷凍・冷蔵機器
電動機定格出力 50kW
以上
7.5~50kW
未満
7.5kW以上
点検頻度 3ヶ月に1回以上 1年に
1回以上
3年に
1回以上
1年に1回以上
点検内容 目視確認による
①異常音・異常振動
②外観の損傷
③摩耗及び腐食、その他の劣化
④錆び
⑤油漏れ
⑥室内機熱交換器の霜付きの有無
※冷蔵機器及び冷凍機器の場合、
上記項目に加え庫内温度の確認
有資格者が実施

直接法:
①発泡液法
②電子式漏えいガス検知法
③蛍光剤法(メーカー承認が必要)

間接法:
蒸発圧力、凝縮圧力、圧縮機・駆動原動機の電圧・電流、過熱度、過冷却度等が平常運転時に比べ、
異常値となっていないか計測器等を用いて点検
する。

廃棄などに関する義務

回収

  • 第一種フロン類充填回収業者に依頼し、フロンガスを回収したのち機器を廃棄します。
  • 回収依頼の際は、行程管理表を交付しなければいけません。

罰則について

以下のような場合、管理者に罰則が科せられます。

  1. 1 ) フロンをみだりに放出した場合(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)※
  2. 2 ) 冷媒を回収せずに機器を廃棄した場合(50万円以下の罰金)※
  3. 3 ) 算定漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合(10万円以下の過料)
  4. 4 ) 工程管理票の交付・保存(3年間)を怠った。記載漏れ、虚偽記載の場合(30万円以下の罰金)※
  5. 5 ) 国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告(20万円以下の罰金)※
  6. 6 ) 都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合(20万円以下の罰金)※
※は行政の勧告や命令を経ないで、直接罰となります。

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