2015年4月よりフロン類の回収や破壊について定められたフロン回収・破壊法が改正され
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称「フロン排出抑制法」)
として施行されました。
さらに、10年以上4割弱で低迷していた廃棄時回収率向上のため、機器廃棄時にユーザーがフロン回収を行わない違反に対し、直接罰の導入などの法改正が行われ、2020年4月1日より施行されています。
これまでのフロンの回収・破壊に加え、フロン類の製造から使用、廃棄まで「ライフサイクル
全体の包括的な対策」が求められます。
各段階の当事者それぞれが対象になり、所有者様は、「管理者※」に該当します。
※「管理者」とは原則として、当該製品の所有権を有する企業及び法人のことを指します。ただし、例外として契約書等の書面において
保守・修繕の責務を所有者以外が負うとされている場合は、その企業及び法人が管理者となります。
管理している全ての第一種特定製品(冷媒としてフロン類が使用されている業務用の空調機器または冷凍・冷蔵機器)
について、以下の事項を厳守する必要があります。
確認
点検
※冷媒フロン類取扱技術者等
修理
記録
報告
点検種別 | 簡易点検 | 定期点検 | ||
---|---|---|---|---|
点検実施者 | 管理者(所有者様)自身 | 有資格者 | ||
対象機器 | 全ての機器 | 空調機器 | 冷凍・冷蔵機器 | |
電動機定格出力 | 50kW 以上 |
7.5~50kW 未満 |
7.5kW以上 | |
点検頻度 | 3ヶ月に1回以上 | 1年に 1回以上 |
3年に 1回以上 |
1年に1回以上 |
点検内容 | 目視確認による ①異常音・異常振動 ②外観の損傷 ③摩耗及び腐食、その他の劣化 ④錆び ⑤油漏れ ⑥室内機熱交換器の霜付きの有無 ※冷蔵機器及び冷凍機器の場合、 上記項目に加え庫内温度の確認 |
有資格者が実施 直接法: ①発泡液法 ②電子式漏えいガス検知法 ③蛍光剤法(メーカー承認が必要) 間接法: 蒸発圧力、凝縮圧力、圧縮機・駆動原動機の電圧・電流、過熱度、過冷却度等が平常運転時に比べ、 異常値となっていないか計測器等を用いて点検 する。 |
回収
以下のような場合、管理者に罰則が科せられます。