アルコール検知器義務化対応は、BSS for ALCにおまかせ!

アルコール検知器義務化の概要

乗用車を5台以上、定員11名以上の車両を1台以上を保有している事業所(安全運転管理者設置事業)は2022年4月より運転前後の酒気帯びの確認記録が義務付けされておりますが、2023年12月1日からアルコール検知器を使用することが義務化される予定です。

事業者の主な義務
①運転前後のアルコール検知器を使用した酒気帯びの有無の確認
②アルコールチェック及びそれに付帯する情報の記録(1年)
③アルコール検知器を正常に動作する状態で保持すること

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■記録が必要なチェック項目
アルコールチェックで測定した結果は記録する必要があります。
①確認者名
②運転者名
③運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
④確認の日時
⑤確認の方法
・アルコール検知器の使用の有無
・対面でない場合はカメラ・モニター、またはスマートフォンや携帯電話などを使用
⑥酒気帯びの有無
⑦指示事項
⑧その他必要な事項
■チェックを怠った場合の罰則
アルコールチェックを怠っていた場合、安全運転管理者の業務違反となります。直接的な罰則については現時点で設けられていませんが、公安委員会より、安全運転管理者の解任や、命令違反に対する罰則が課せられる可能性があります。また、アルコールチェックを行わず、運転者が業務中に飲酒運転を行った場合は、道路交通法の酒気帯び運転等の禁止違反として、代表者や運行管理責任者などの責任者も、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。道交法117条の2第1号)

場合によっては刑事責任が科される可能性があるだけではなく、企業のマネジメント不足として、社会的信用を失う事につながりかねません。万全な体制を整えておきましょう。
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